カリフォルニア州 – 著作権(Happy Birthday)

誰もが知る誕生日の歌。Happy Birthdayに著作権は誰にあるのか。

これを争点として、カリフォルニア州で裁判があった。

H姉妹が1893年ころまでにこの歌を制作、同姉妹から著作権を託されたとある会社を98年にワーナー・ミュージック・グループが買収していた。以来、同社はこの歌に対する著作権により、年間200万ドルを超える著作権収入をえていた。これに対し、この歌を使用して、1500ドル(約18万円)の違約金を請求されたあるプロダクションがワーナーを提訴。ワーナー側が著作権を主張できる範囲は、歌そのものではなく、ピアノを使った特定の編曲に限られるとしていた。

2015年9月22日の判決(サマリージャッジメント)では、裁判官は原告の主張を認め、少なくとも、H姉妹はこれに関しなんら著作権(copyright)登録等法的手続を取らなかった。したがって、歌詞に関する何らの権利も上記「とある会社」に渡されておらず、無権利者「とある会社」から譲り受けた者「ワーナー」も無権利者というロジックである。これが確定した判決となっているかどうかはまだ不明だが、一つ面白い事例として…

判決文

安全保障法案の行く末 – 決議結果(衆議院・参議院)

衆参両議院議員の行動を記した東京新聞の記事(2015年9月20日・ウェブ版)。リンク切れ等の懸念を考え、下記にも貼り付けておく。個人的には以前より応援していた松田公太氏が賛成に投票していたことが残念だった。付帯決議により全て事前国会承認事項となったのであろうと、憲法改正手続を踏まえてほしかった。「国会への歯止めがより強固に」と同氏のブログ(2015年9月19日付)にて記載されているが、そうであれば、より憲法解釈に慎重な立場であってほしかった。

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日本 – 個人情報の定義

「個人情報」の定義をよく考えよう。

「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。(個人情報保護法第2条第1項)

  • 個人に関する情報」は、氏名、性別、生年月日等個人を識別する情報に限られず、個人の身体、財産、職種、肩書き等の属性に関して、事実、判断、評価を表すすべての情報であり、評価情報、公刊物等によって公にされている情報や、映像、音声による情報も含まれ、暗号化されているかどうかを問わない。すなわち、公開・非公開の有無や、センシティブ性・プライバシー性の有無、情報の価値等は問われない(プライバシーや営業秘密との違い)。
    • 個人識別情報でなくとしても、個人識別可能性(identifiable)があり照合容易可能性(allow easy reference to other information and will enable the identification of the specific individual)があれば、「個人情報」に該当する。
    • 宇賀克也『個人情報保護法の逐条解説(第4版)』(有斐閣 2013年)29頁によれば、①他の事業者に通常の業務では行っていない特別な照会をし、当該他の事業者において、相当な調査をしてはじめて回答が可能になる場合、②内部組織間でもシステムの差異のため技術的に照合が困難な場合、③照合のため特別なソフトを購入してインストールする必要がある場合などを除いて、「照合容易可能性」はあるとされている。
  • 生存」…死者に関する情報が、同時に、遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合には、当該「生存する個人に関する情報」となる。
  • 個人」…外国人は含まれるが、法人その他の団体は含まれない。

The term “personal information” as used in this Act shall mean information about a living individual which can identify the specific individual by name, date of birth or other description contained in such information (including such information as will allow easy reference to other information and will thereby enable the identification of the specific individual).

憲法9条 – 集団的自衛権

憲法9条の規定は以下のとおりである。

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

二 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

The English version of the Article 9 of Japanese Constitution is as follows:

ARTICLE 9. Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes.
(2) To accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized.

2015年9月19日(日本時間未明)、集団的自衛権の行使を核とする法案が成立した。様々な学者・法律家から、これら法案は憲法9条に反し違憲との意見が述べられているにもかかわらずだ。集団的自衛権の行使を違憲とした従前の政府見解との整合性・「砂川判決」(傍論部分)を理由として集団的自衛権行使を合憲とする政府の新見解・国連憲章を憲法よりもまるで上位法規のごとく取り扱う政府の独自の見解、これらのいずれも、法的見地からすれば課題は多く見受けられる。法案制定の前に、憲法を改正すべきだったのではないか。解釈改憲という手法でいいといえるのか。

解釈を変えるのは自由なのだが、解釈を変えるためには、合理的な説明とその周知期間が必要だと思っている。内閣法制局への信頼・政府見解への信頼が大きく揺らぐ。この国における立憲主義とはなんだったのか、法の支配はなんだったのか、改めて考える契機となった。

日本国内にいなかったため、国内の雰囲気・デモの様子を直接伺うことはできなかったが、ウェブサイト等から見る限り、上記(ある種今回の場合は、手続的問題とも言えるかもしれない)憲法違反の問題と、このような法案を通すことによる国防の要否・可否の(ある種実体的問題)問題が混同されて取り扱われていて、憲法論を軽んじているように思われる発言が多く見受けられた。「違憲だ」という反対派に対し、(1)「近隣諸国の異常時に、現在の制度で対応できるのか」や(2)「そもそもその反対派の意見は、既存の自衛隊すら違憲とする的外れな、はたまた時代遅れなものだろう」といった反論が浴びせられていて、議論がかみ合っていないように見受けられた。

  • 「近隣諸国の異常時に、現在の制度で対応できるのか」という問題点は、「違憲だ」という反対派だって、疑問視しているところであって、よりよい国防政策を導かなければならないという総論に異議を述べるものは少ないだろう。「違憲だ」という反対派は、その国防をいまこのような方法(憲法改正を経ずに憲法解釈を変更するという方法)で変えていいものかという手続を問題視しているのだ。
    • 手続違反は、信頼問題を巻き起こす。これに対し、さらに「近隣諸国はこの法案に賛成しているんではないか」といったデータ(信頼できるものかはさておき)を提出し、だから国際的に見れば、歓迎されているのだから、信頼が破壊されるようなことはないのだといって、反対派の見解を糾弾しようとするものがいる。しかし、政府による憲法違反は、国内の問題(国民主権・立憲主義)であって、国内の専門家の多くがこの法案に反対し、また、国民の多数が納得していないという世論データ(またこれも信頼できる調査結果かどうかはさておく)がでているところ、少なからずの国民の政府に対する信頼が失われるということは引き続き問題であろう。今後も説明を尽くすという政府の対応はいかがなものかと思う。なんのために国会に専門家たちを呼んで、意見を伺ったのだろう。
  • 「そもそもその反対派の意見は、既存の自衛隊すら違憲とする的外れな、はたまた時代遅れなものだろう」という指摘も、議論がかみ合っていないだろう。だったら、憲法が時代遅れなのかもしれないという発想には至らないのだろうか。少なくとも、自衛隊が合憲になるよう憲法を改正して、皆が議論の土台に立てるようお膳立てをしてあげる必要はなかったのだろうか。

いずれにせよ、決断を早まってしまった感は否めないが、もう法案は可決された。今後の政府の対応、世界の国防の動向を見守りつつ、引き続き国防・平和のために何ができるのか考えていかなければならないだろう。

平和的生存権が法案成立時より害されるといった構成を考えるといった法律家もいたが、事件性の観点からするとそもそも訴訟の俎上に乗れるかというところが厳しいハードルだろう。

Since last July many Japanese people have hold demonstrations against a bill which will allow Japan or Japan Self-Defense Forces to fight wars even if there is no direct attack to Japan. The bill is criticized to be against Japanese Constitution by many legal professionals in Japan, including most of the constitutional law professors and many Japanese lawyers. Fighting wars without any attack to Japan had been construed to be against the Japanese constitution for decades by the Japanese government, but the government changed its mind without reasonable explanations. 

Today, Japan’s Upper House of Parliament passed the bill. While it was a legislative victory for the prime minister Shinzo Abe, he lost a great deal of public confidence.

コロンビア – 労務(1) – 概要

  • コロンビア法・労務分野の概要

コロンビアの労務法は、1991年憲法、International treaties and Agreementsおよび労働法( Labor Code)によって規制されている。大きくわけると、二つのエリアがあり、(1) 個別的労働法(使用者・被用者間)、(2) 集団的労働法(労働組合等)が挙げられる。


The “labor contract” constitutes the agreement reached between an employee and his/her employer by which the employee personally provides certain services, under the continuous subordination of the employer in exchange for a compensation that is generally called salary.

「労働契約」は、労働者と使用者との間の契約であって、労働者が一定のサービスを提供し、その対価として、継続的に使用者の指揮命令を受ける関係において、(一般にサラリーと呼ばれる)一定の報酬を得るものをいう。


  • 労働契約の種類
  1. Fixed term contract – 3年を超えることはできないが、延長可能。
    Its duration cannot be more than three years but, the parties may extend it indefinitely.
  2. Contract for the duration of a work or contracted job – 与えられた仕事の期間と同様の期間の雇用を内容とする契約。
    It has a duration equal to the duration of an assigned task.
  3. Occasional or temporary contract – 1ヶ月を超えることはなく、一定の特殊業務を内容とする契約。
    It has a duration no greater than one month and it refers to actives different from the normal activities of the employer.
  4. Indefinite term contract – 期間の定めのない契約
    A term is not specified and its duration is not determined by the task of the nature of the job contracted, nor does it refer to an occasional or temporary job.
  • 労働契約を結ぶための条件

契約は口頭でも書面でも可能であるが、一定の条件については、書面で交わす必要がある。

  1. Fix termed contract – 延長および事前に終了させる場合の通知期間
  2. Contracts signed with foreign nationals not residents in Colombia
  3. Contracts through which 10 or more employees are moved to render their services out of Colombia (collective hiring)
  4. その他
    1. Trial Period – 試用期間(試用期間は2ヶ月を超えてはならない)
    2. Lump-Sum Salary – 一時払い
    3. Exclusion – 契約上一定の特別な法的協力や扶助に要した費用に関し、基本給から控除するもの
  • 勤務時間(Working Hours)

通常業務時間は、週48時間(月曜日から金曜日または月曜日から土曜日)。1日の労働時間は、午前6時より午後10時までの間に設定することが可能。

フレックス勤務(Flexible Working Hours)の制度もある。

  • 給料(Salary)

月額最低賃金(Minimum Monthly Legal Wage・SMMLVとも言われる)は2009年時点で496900コロンビアペソ。為替レートがCol$2500/US$1とすると、およそUS$200である。

  • 年次有給休暇(Annual paid vacation)

15日。最低でも6日間消化する必要がある。消化できない場合は最大2年間繰り越されるが、労働者の家族の居所と異なる地域において労務を提供する場合においては最大4年間繰り越すことができる。

コロンビア – 税務(2)

源泉徴収税(Withholding tax)について検討する。もちろん、税金は、法律改正により頻繁に変更されるため、随時最新の法制度を確認する必要がある。

  • 配当

外国企業やコロンビアに本拠を有しないその他団体へ海外送金された配当については、一定の場合において非課税である(当該法人の段階で課税されていることが条件:二重課税の回避)。そのほかの場合においては、33%の課税が当該外国法人のレベルでなされる。

個人の場合は、20%の課税が適用される。

  • 利息

1年を越えない期間のローンに関する利息については33%の課税とされるが、それを1年以上のものについては14%の課税とされる。

コロンビア – 税務

税法というのは難しい。とりあえず条文が長いのが常。それにもかかわらず、細かい読み込みが要求される。租税法律主義(日本国憲法84条)による要請とはいえ、日本法でもなかなか骨が折れる。


あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

No new taxes shall be imposed or existing ones modified except by law or under such conditions as law may prescribe.


税務といえば、訴訟・税務当局とのやりとり・コンプライアンス・Tax Plannning(M&A時における税務ストラクチャーの構築)といった分野が主に考えられる。ここではM&AにおけるTax planningについてちょっと考えることとしよう。

それでは、ここで表題にそって、コロンビアの税務とりわけ、M&Aのコンテクストで語られる税務について、概要を記すこととしよう。M&Aといえば、大きくわけて、株式等の資本取引(share deal)と資産取引(asset deal)に大きく分けられる。もちろん、ローンを絡めた取引も考えられるのだが、ここではとりあえず省略しておくとする。

  • Share deal

一般論として、コロンビアの会社の株式を移転し、キャピタルゲインが発生した場合、コロンビアにおける課税割合は10%である(但し、2年以上の保有等一定の条件が課せられる)。

  • 法人税率につき、コロンビアにオフィス等PEを保有していない場合、2015年時点では39%とされている。このレートは、2016年には40%、2017年42%、2018年43%と上昇傾向にある。Free Trade Zoneにおいては、15%の税率が適用される可能性がある。

Share dealの場合においては、SPVを作成することで、コロンビアの税金を免れる節税策が取られるのが最近のトレンドである。

  • Asset deal

コロンビア税法上、Asset dealにおいて、クロージング前の売主の税務責任(tax liability)は、買主に当然移転とならないのが原則である。例外としては、最近ボゴタ市に採用されたルールが挙げられる。具体的にいえば、commercial establishment or ongoing concernの買主は、売主と連帯して当該industry and commerce taxに関する責任を負うとされている。

Asset dealにおける購入価格が、当該Assetの課税基準となりうる。

コロンビア – カルタヘナその2(新市街)

新市街はバカンスの街。しかしながら、貧富の差を感じさせる雰囲気がところどころにある。

下記は旧市街から新市街へ歩いている最中、とおりがかったところにあった海軍基地の入り口。

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通りがかり中、かなり綺麗なショッピングモールがあり、そこのフードコートで、El Coralというハンバーガーチェーンのご飯を食べる。注文を受けてから、作り始めるということもあって、なかなか美味しいものだった。チーズバーガー( $12.900)とコンボ(フライドポテト+ドリンク)($7.100)で、為替相場にもよるが、700円程度という感じだろうか。なかなかリーズナブルなように思う。

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このフードコートは大変景色がいいし、とっても綺麗。ここだったら、自分の妻でも、喜んで、食事とショッピングをするだろう。

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ここから新市街は、ほんと目と鼻の先。とりあえず、午後2時ころにホテル・アルミランテに到着。オンライン(Kayakを通じて、One Travel)で予約したのだが、予約が入っていないというトラブル発生。とりあえず、英語が話せる受付のひとがいて助かったが、予約が入っていない状況だが、予約した部屋(Ocean View)とは別のタイプ(Partial View)がとりあえず空いているので、そこには同額だったら入れるとのこと。支払いについては、ホテル側でサイトに確認してから、どうするか話しましょうということになった。歩きすぎたということもあったが、とりあえずはホテル周りを散策。

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海水パンツを持ってきていたので、海にも入る。下記写真を見てわかるように、日本の海のようにゴザをしくような形ではない。各海の家(?)のようなところが、簡易テントを貸し出すという形になっている。英語が全く通じず、またお値段についていくらと言っているのかよくわからなかったので、簡易テントを借りるのはやめた。一人で来ているので、わざわざこれに入っても寂しいしね。ほかのひとはほとんどがカップルだらけだったね。

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海はカリブ海という割には、黒い色だったけれど、暖かく、寒さはまるで感じなかった。しばし海に浮いたのちに、そのままホテルのプールに入り、塩分を抜く。プールといっても、大した大きさではなく、泳ぐというよりもつかるといった程度だったが、久々のプールに浮くという形を楽しんだ。一人というのは寂しいものだということを常々感じた。観光地に行っても、海に行っても、プールに行っても、なかなか感想を言う相手がいないというのは、何のために自分はここにいるのかということをわからなくさせるものだ。

なにはともあれ、カリブ海に沈みゆく夕日が綺麗だった。

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コロンビア – カルタヘナ観光その1(旧市街)

一泊二日で、ボゴタよりカルタヘナまで観光してみた。ボゴタより飛行機で1時間ちょっと。飛行機代は往復で150USDちょっとほど。現地のひとは車で10時間以上かけて行くことも多いと言っていた。

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出発ロビーに2時間ほど前に到着し、ぶらぶらとエルドラード空港を散策しつつ、ラウンジに到着。

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なかなか小綺麗な場所で、ジュースと軽食が置いてあった。ここで、念のためスマートフォンの充電も行う。現地で電池が切れたら、移動もできないし、スペイン語ができない私にとってはえらいことになってしまう。TAPSIという配車アプリまたはUBERで移動を考えているため。(もっとも、飛行機(アビアンカ航空)に乗ったら、USBポートが付いていたので、飛行機による移動中も充電できたので、この不安は杞憂だった)

移動したら、タラップを降りて、空港到着口まで歩く。いきなり、ボゴタとは異なり、南国のむわっとした熱気を感じたのはちょっとびっくりした。下記写真は、タラップを降りて、すぐのところ。Aeropuerto International  Rafael Nunezと空港の名前が書いてある。

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その後、お金節約を考えて、バスに乗ろうとしたのだが、バスが見当たらない。道歩くひとに話をかけても、誰も英語が通じない。もうこりゃ無理だということで、タクシーに乗る。下記写真はタクシーから撮った写真。9月上旬のこの時期は、Windy seasonとも呼ばれているようで、凧揚げの時期らしい。

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バイクをたくさん見かける。どうやら、バイクでありながら、タクシーみたいなことを格安でしているらしく。タクシーを降りた後、複数のバイク運転手に、「アミーゴ、どこへ行く?」みたいなことを声かけられる。だが、今回の旅の目的は、散策。当てもなく街を歩き、その雰囲気を感じたい。ということで、「ノン・ノン」と首を振りながら、街を歩き続ける。

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黄色い車が正式なタクシー会社の車、というのはボゴタと一緒。そして、旧市街。ヨーロッパの古い町並みの匂いを感じさせる小綺麗な街だった。ただ、歩道はさほど整備されていないので、子連れだったらちょっと厳しかったかもしれない。ま、その場合は、タクシーを使って移動し、徒歩で移動なんてことはしないんだろうけれどもね。

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旧市街(城壁のうえ)から、新市街をも覗ける。下の写真に写っているビル群が、新市街。建設中の建物・ホテルがちらほらと見える。旧市街から新市街まで歩いたが、これは非常に遠かった。大人の足でおよそ40-50分ほど。日差しをよける場所も少ないため、じりじりと体力が奪われていく。

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新市街に歩いていく途中で、教会に立ち寄った。スペインによる現地人に対する略奪・キリスト教の影響・ギロチン等様々な展示物があった。いずれにせよ、一人で移動していると不安で、いそいそと通り過ぎてしまうこともあり、あまり写真を撮らなかったような気がする。

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