ブラジル – 民法改正(Limitadaにおける取締役解任方法の変更)

2019年法13792号(「本改正」)が2019年1月4日施行され、Limitadaにおける取締役の解任方法が変更された。

従前では、Limitadaにおける取締役の解任は、原則として、少なくとも持分の3分の2の賛成が必要とされており、現地ローカルパートナーとの比較的持分が均衡しているケース(51:49等)では、現地ローカルパートナーの取締役を排除できず、現地の事業がスタックするという悩みがよく見受けられた。

本改正により、定款に別段の定めがない限り、持分権者が取締役となっている場合において、持分の過半数の決議により、かかる取締役を排除することが可能となった。

ブラジル子会社のガバナンス運営に影響を与える本改正による具体的排斥事例はまだ見当たらないが、今後の運用が期待される改正であることには間違いないだろう。

 

ブラジル – 新大統領ジャイル・ボルソナロ氏

ブラジル大統領選が終わり、10月28日、右派社会自由党のジャイル・ボルソナロ氏が左派労働者党のフェルナンド・アダジ氏を破り、2019年1月1日より、ブラジル次期大統領となることが決まった。選挙を経ずに、大統領へ就任したミシェル・テメル氏への支持率は非常に低かったところ(調査媒体によるが、テメル氏の支持率わずか2%とするものも見受けられる)、ボルソナロ氏に対する不満が多々見られるにせよ、テメル氏時代よりは国民の支持率の高い政権が近々誕生するであろう(いつまで比較的高い支持率が維持できるかは問題であるが、少なくとも1月1日に発足して支持率2%ということはないだろう…)。

そして、今後何が起こるのかということを予想するのが大事な局面になるが、2003年から2016年の13年間にわたり左派労働者党が握っていた政権が、右寄りの政権に渡されたということは間違いない。ほか、ボルソナロ氏が選挙中主張していたこととして記憶に残ることは、以下のとおりである。

  • 銃の所有・所持に関する規制の緩和
  • 小さな政府への変更(政府の「不用品」の削減・経済への介入の低減)
  • パリ条約の離脱
  • 汚職撲滅
  • 犯罪取締強化
  • 社会保障・年金改革

また、ボルソナロ氏の経済面に関するブレーンともいわれるパウロ・グエデス氏の動向も気がかりだ(同氏は、国営企業の年金基金が関係する不透明な資金のやり取りで、連邦検察当局の捜査対象となっているが、市場は同氏の起用に対し好意的な模様)。

1月就任後もしばらく(100日程度)の間はいわゆるハネムーン期間であり、マスコミも含め暖かく見守る期間が続くことが想定されるが、この間に制定される政策からは目が離せないだろう。

Jair_Messias_Bolsonaro

(ジャイル・ボルソナロ氏の顔写真(こちらより))

ネタに尽きないブラジルだ…。

Latin America – M&A の状況 (2017年を振り返る)・M&A王者の法律事務所はどこか?

ブラジル大統領選挙を踏まえ、いささか動きが鈍いブラジルのM&Aリーガル状況を含む、ラテンアメリカのM&Aの状況について触れてみる。なお、本稿における事実関係については、Latin Lawyerの第2四半期のレポート(こちらから入手可能)に専ら依拠している。

ラテンアメリカのM&Aの規模でいうと、2017年でいうと、おおよそ年間130十億米ドル規模であり、その半分がブラジル関連である(Latin Lawyer Special Reportによる)。なお、全世界でいうと、Thomson Reutersの記事によると、(年間ではなく)2018年上半期で、2.5兆米ドル規模である。

Latin AmericaのM&Aのリーガル・アドバイザーを見ていると、1つ・2つのM&Aチャンピオン法律事務所とでもいうべき事務所が存在する。アルゼンチンでいうとMarval O’Farrell & MairalかBruchou Fernández Madero & Lombardi、ブラジルでいうとMattos Filho Veiga Filho Marrey Jr e Quiroga Advogadosか(最近若干2番手というイメージが強くなっているが、依然として日本企業に対するプレゼンスでは非常に強い) Pinheiro Neto、チリでいうとCarey、コロンビアでいうとBrigard & Urrutia、メキシコでいうとCreel García-Cuéllar Aiza y Enríquez、ペルーでいうとRodrigo Elías & Medrano Abogadosということになろう。これら法律事務所はいずれも外資系ではなく、国内独立系の法律事務所である。また、上記で挙げた法律事務所のM&Aにおけるリーガル・サービスが絶対No.1と言いきるつもりはないが、これら事務所は各法域においてM&Aの法分野における確固たる名声をいずれも築きつつある状況である。

なお、Latin Lawyerの確認した1000超の2017年のM&A取引において、外資系法律事務所の関与はおおよそ5分の1程度とされているものの、注意すべきは大型案件の多くにおいてそれらの関与が見られる点である。500百万米ドル超の大型案件においてはおおよそその73%において、外資系法律事務所が関与しているというのであるから驚きである。効率がよい営業活動をしているのか…。日本の法律事務所が、クロス・ボーダーM&A分野において、外資系法律事務所と闘っているのと、あわせてブラジルの法律事務所が、外資系法律事務所と闘っているのを見るのは参考になる。

 

 

 

 

ブラジル – 大統領選(#Ele não)

社会自由党のジャイル・ボルソナロ氏か、労働党のフェルナンド・アダジ氏か、右か左かという両極端且つブラジル人の代表を選ぶにはなかなか難しい状況が続いているが、いずれにせよ、10月28日の決選投票ではどちらかが選ばれる。

ボルソナロ氏は、その過激な発言から、ブラジルのドナルド・トランプと言われ、銃規制の緩和を叫び、女性軽視発言やLGBTに対する理解の低さを示す発言から反発する人も多いと聞く。

他方、従前大統領を排出していた労働党に対しても、長年の景気低迷や治安の改善が見られない状況、そして何よりも汚職・政治腐敗のイメージが強く、それに対して強く反発する人も多いと聞く(前職大統領のジルマ・ルセフ氏の落選もそれを象徴していると言えるだろう)。

Last Week Tonight with John Oliverが、このような状況を皮肉って報道していたが、どうなるものやら。これが現実でないならば笑い話で済むところが、現実なのが恐ろしいところだ(かかる番組で紹介されている、X-menのウルヴァリンを模した男の動画など選挙に関するものというよりもジョークにしか見えないし、ルーラ氏・アダジ氏の名を裏表に記載したくるくるする看板もどうして収賄で12年間の実刑判決を食らった男の後継者と宣伝したがるのだろうかよくわからない(それだけルーラ氏の人気があることの表れなのだろう…)…)。

どちらが選ばれようとも、どちらの所属党も議会で過半数が取れておらず、共同して今後の政権運営をしていかなければならないゆえ、極端なことはできないのではないかといったブラジル人の友人の意見を聞くが、どうなることやら…。

なお、facebookやtwitterで#Ele nãoのハッシュタグが先月ころより流行っている。当初は過激な発言を繰り返しているボルソナロ氏を指しているのかと思っていたが、先日ブラジル人の数人に話を聞いたところ、どいつもダメだと、そういう意味で今はみんな使っているんじゃないかということだった(少なくとも#Ele nãoを使用しているからといって、アダジ氏を支持していることを意味しているわけではないということ)。

 

ブラジル – 担保物権(基礎)

ブラジル担保法制・担保権(security interest)について触れてみる。ブラジルの不動産に関する担保には、抵当権(Hipoteca)や譲渡担保(Alienação Fiduciária)といったものが代表的なものとして挙げられるところ、これらについて触れてみるとする。

担保権に関する英語と日本語の訳をうまく使い分けることも難しい。例えば、M&Aの契約(株式譲渡契約)上の表明保証の文脈で、以下のような実例があるところ、どう訳すのが適切かどうかふんふん悩むというのが、私の経験上よくあった。

Seller is the lawful owner of all the Company’s Stock, free and clear of all security interests, liens, encumbrances, pledges or other charges.

(仮訳)売主は、いかなる担保権、リーエン、負担、質権またはその他の担保権の設定がない状態で、本件会社株式の全部の合法的所有者である。

と、仮訳をささっと書いてみたが、lienを「リーエン」と訳するのが適切なのか、日本法上「リーエン」も「負担」などという用語も存在せず、どちらかといえば先取特権等にした方がいいのではないか、いやはや、そもそも訳として成立していないのではないかや、chargesとsecurity interestsを同じ「担保権」と訳してしまっているのだがそれで問題ないかと悩みはつきない。

ということで、まずは英法における担保権について日本法と比較しながらごく簡単な説明を加えたうえで、ブラジル担保法制について触れていくこととしよう。

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アルゼンチン – 個人情報保護法制

アルゼンチンで、個人情報保護法のアップデート作業が進んでいる。2018年9月19日現在、法案が提出された段階に過ぎず、法案提出以降の流れが不透明な状況が続いているではあるものの、今後の同法及びこれに関する動向には注意が必要である。

なお、上記法案の内容はこちらのサイト(Link)で確認できるが、99%はGDPRのままだと言われるほど、GDPRに酷似しており、同法に違反した場合には、多額の課徴金(最低賃金(SMVM)(※)の500倍)の制裁が課せられる可能性もある(法案第77条第1文(b)参照)。

(※)SMVMは、2018年7月1日現在で1万ペソ(約3万円ほど)

コロンビア – 個人情報保護法制

GDPRの施行を受け、世界各国で個人情報保護法の制定・改正作業が進んでいる。今日はコロンビアにおける個人情報保護状況について振り返ってみたいと思う。

I. コロンビアにおける個人情報の位置づけ

  • コロンビア憲法上の個人情報等の位置づけ

コロンビア憲法(条文全文はこちら)は、個人又は家族のプライバシー権等を保障し、情報の収集、処理及び提供においてもこれらは尊重されなければならないとしている(憲法第15条)。

ARTÍCULO 15. (第1文・第2文のみ抜粋)

Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su  buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.

En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución.

他方、同憲法は、表現の自由を保障し、通信の自由を保護している(憲法第20条)。

ARTICULO 20.

Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación.

Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.

  • 法律上のプライバシーや個人情報の位置づけ

コロンビア法上は、現状大きく分けて、①包括的な個人情報保護法のほか、②金融規制業等各業種ごとの個人情報保護の2本立てで整理されている。

(1) 包括的な個人情報保護法制

包括的な個人情報保護法といえば、2012年法1581号(条文全文はこちら)及びその規則に相当する2013年規則1377号(条文全文はこちら)である。かかる法は、域外適用等の内容を含んでおり、コロンビアに拠点を有していない企業だからといっても、直ちにその規制を逃れることはできないことに留意が必要である。具体的な内容については、II. コロンビア個人情報保護法制の概要にて確認されたい。

(2) 業種毎における個人情報保護法制

主な、業種毎における個人情報保護法制としては、以下の2種が挙げられる。

2008年法1266号(条文全文はこちら)は、銀行業等金融業において、金銭債務に関する個人情報の収集、使用及び提供を規制している。

2011年決議3066号(決議全文はこちら)は、電気通信事業におけるデータ処理を規制している。

II. コロンビア個人情報保護法制の概要

コロンビア個人情報保護法上、「個人情報」(dato personal)は、識別された又は識別可能な個人に関連又は付随するあらゆる情報をいうとされている。なお、同法上、個人情報のうち、人種・政治的意見・宗教に関する事項等のいわゆるセンシティブ・データについてはより慎重な取扱いが求められている点についても留意されたい。

第3条(一部抜粋)

Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables;

1. 適用範囲(地理的範囲・適用除外)

コロンビア個人情報保護法は、個人情報のデータの処理(使用等を含む幅広い概念)が、①コロンビア国内にて行われる場合、又は②コロンビア国外で行われる場合であっても、条約等によりコロンビア法により保護されるとされている場合には、これが適用される。

2. 個人情報を収集するにあたっての事前の登録

コロンビア個人情報保護法上、特徴的な事項の一つが、データ処理者は、コロンビア商工業監督庁(Superintendencia de Industria y Comercio(SIC))により管理・監督されているNational Registry of Databaseに登録しなければならないということである。

かかる登録自体はオンラインでできる簡易なものであるが、収集する個人情報の量や保管等の概要を登録しなければならず、実務担当者レベルからするといささか手間なことが多い。

3. 個人情報を収集するにあたっての同意の取得等許されるための条件とは

  • 同意

コロンビア個人情報保護法上、原則として、個人情報を処理する前に、同意を取得しなければならないとされている(同法第9条)。なお、18歳以下の者の個人情報を処理するにあたっては、両親等保護者の同意を取得する必要がある。

かかる同意については、みなし同意の規定が規則上設けられているので、必ずしも明確な同意を得なければならないわけではないとされている。

  • 同意以外の場合

公権力による行使の場合や、情報が既に公開されている場合、医療・公衆衛生上の緊急性が認められる場合、歴史上、統計上、科学研究目的上の必要が認められる場合が、例外的に同意を得ずに、個人情報の処理を行うことがされる場合として挙げられている(コロンビア個人情報保護法第10条)。

4. 行政罰等罰則

コロンビア個人情報保護法違反の場合には、警告や指導、一時的な情報処理の停止等が挙げられるが、何よりも注意が必要なのが、比較的な高額な課徴金(月額最低賃金の2000倍・おおよそ50万米ドル程度)が課せられる可能性があるところである。

III. 最後に

以上、駆け足でコロンビアの個人情報保護法の概要を説明したが、日本語で、コロンビアの個人情報保護法の説明がある文献が非常に少ないところ、少しでもこれを検討する日本企業のお役に立てることを心より願っている。

 

語学力:日本語・英語・その他言語

日本で業務をしていると、日本語を使う機会が多い。いかに多国間取引の業務に多く携わるといっても、英語を使う機会は、メールや文書といった読み書きが多数で、それに次ぐのが電話といった二者間のコミュニケーション、会議・電話会議においても3当事者間以上でコミュニケーションがなされる場は比較的少ない。

というところ、母語以外において3当事者間以上でのコミュニケーションがなされる機会が少なくて、困っているというのが今日のテーマ。

語学につき、以下のような5レベルに分けるという記述を見た(ダイヤモンド・オンライン)。

1:海外旅行会話レベル

2:日常生活会話レベル

3:業務上の文書・会話レベル

4:二社間折衝・交渉レベル

5:多数者間折衝・交渉レベル

(※)レベル1から4までは、英検1級やTOEIC900点台後半というように本人の努力次第で到達可能とされるが、レベル5については異次元だとする。

仕事で使う英語は専らレベル3、時折レベル4というのが私の現状である。多数者間の交渉等は日本語でもなかなか生じない。いや、事前に意見を調整し、会議・交渉に臨むといういわゆる日本型のビジネススタイルではそもそも多数者間折衝は生じにくいというのが実態ではなかろうか。

もう少し恐れずに一歩前へ出て戦うことが、レベルを超えた英語力の獲得につながるのだろうか…。

ブラジル – 個人情報保護法成立(8月23日追記)

ブラジルで個人情報保護法が成立しそうである。

従前より、ブラジルにおいて個人情報保護法に相当する分野横断的な法律は存在せず、消費者保護法や税法当各種業法において一定の制約があるに過ぎなかったと説明してきた。

このようなところ、2018年7月10日、ブラジル議会上院は、分野横断的な個人情報の取扱いに関する法案(2018年法案(PLC)第53号)を可決した。現在、本法案は大統領による承認待ちの状態であり、かかる承認後、官報公告の日から18カ月後に施行される予定である。

ヨーロッパのGDPRに類似し、域外適用や違反につきブラジル国内のグループ売上の2%の罰金(最大1回5000万レアル(約15億円))が課せられる可能性があるなど、日本企業への関心も高いところである。

当初7月中の大統領承認が予定されていたものの、2018年7月31日現在、当該大統領承認は8月中旬ころまで延期されたとのニュースを得た。大枠で大統領の承認は得られるであろうとのことだが、行政予算の厳しいなか個人情報保護委員会(Autoridade Nacional de Proteção de Dados(ANPD))といった新しい監督官庁の設立を大統領が認めるかというところは依然不透明であり、引き続き動向を見守る必要がある。

久々の投稿になってしまったが、今後も時間あるときにアップデートしていきたい。


(8月23日追記)

8月14日、上記大統領承認が得られた。上記ANPDに関する点を含め、一部大統領による拒否権が行使されたものの、大筋上記法案どおりに立法化された(2018年法13709号)。8月15日付で官報公告(こちら)されており、2020年2月には施行される予定である。

ブラジル:Non-compete(競業避止義務)条項の有効性

日本法上、取引基本契約やJV契約等において、競業避止義務を負わせる規定を入れることはよく検討される。競業避止義務は、通常無制限に有効なものではなく、労働法や競争法等の制約を受けることがあり、当事者の地位や制限する内容・期間等とあわせて検討されることが通常だ。

それでは、ブラジルではどうなのか…。とりあえず、ここでは話をシンプルにするために、競争法の話を除外し、契約法・労働法の観点から考えてみたいと思う。

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