ブラジル環境法は、1960年代から1970年代にその規制が始まり、本格的な規制としては、1980年代に始まった。
これに対し、日本は、1949年ころの東京都公害防止条例をはじめとして、各自治体の条例作りが先行していたところ、国としては、1950年代ころの水俣病等の公害発生の対策を主な目標とした規制として、1960年代ころ以降より、公害対策基本法等いわゆる環境法を制定してきた(そういうこともあり、当初は生活の質の向上を目標とするよりは、むしろ健康に害が及ばないようにするといった視点に重きを置かれていた。)。
I – はじめに
環境法の検討においては、連邦・州・市区町村の各3レベルを考えなければならないということは忘れてはならないものの、1981年法6938号がその中心である。この法においては、環境問題に関する民事責任における、無過失責任および因果関係の拡大(直接・間接損害)という点に注意する必要がある。
また、環境法においては、民事責任のみならず、刑事責任、行政上の責任も問題となる。行政上の責任を考えるにあたっては、各種ライセンスとの関連も忘れてはならない。
加えて、ブラジルの環境法といった場合の面白い側面として、排出取引(Carbon emission trading)の問題がある。京都議定書により、締結国のうち一定の国間では、炭素クレジット(Carbon Credit)を取引することが認められている。炭素クレジットには4種類あり、初期割当量(Assigned Amount Unit)、各国が吸収源活動で得た吸収量(Removal Unit)、クリーン開発メカニズム事業で得られた認証排出削減量(Certified Emission Reductions)、共同実施事業によって得られた排出削減ユニット(Emisssion Reduction Unit)に分けられている。ブラジルには現在のところ、数値目標は課せられていないが、この排出権をめぐっての取引やその検討はかなり盛んである。
II – 法規制の概要
ブラジル憲法第225条は、環境を国民共通の資産として、良質な生活を送るため不可欠なものとし、当局等にこれを保護する義務を課している。
また、前記1981年法は、国の環境政策(National Environmental Policy)を組成し、このNational Environmental Policyの主な目的は、環境保護および生活の質の回復(ここでは環境に直接関連するものを指している)、加えて、社会経済の発展としている。
環境改善義務、環境に対する損害賠償義務、Natural resourcesの利用に関する利用料支払義務等といった重要な義務も同法により定められている。これら義務に対する考え方は、ブラジル環境法上の他の重要な原理・原則にもあらわれている。汚染者賠償・使用者賠償の原則もその一つだ(これは、他の環境法規である1998年法9605号(環境刑事法)や2009年法12187号(環境変化に関する国家政策法)にもあらわれている)。
これに対し、社会経済の発展という側面は、自然保護に関する経済的インセンティブを定めた2006年法11428号にも現れている。
III – 監督官庁
前記1981年法は、連邦・州・市区町村レベル全てに関連し、環境保護を促進する組織(National Environmental System – Sistema Nacional do Meio Ambiente or SISNAMA)も規定している。これにより、(1)上位機関であるConselho de Governo、(2)環境に関する意思決定機関であるConselho Nacional do Meio Ambiente or CONAMA、(3)中心機関であるMinistério do Meio Ambiente or MMA、(4)執行機関であるInstituto Brasileiro do Meio Ambiente e do Recursos Naturais or IBAMAおよびInstituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade or ICMBioならびに(5)その他下位組織という構成が組み立てられている。
(1)は法令上規定されており、大統領へのアドバイザーとしての役割を果たすものとされているが、その役割はほとんど機能しておらず、(2)CONAMAが実質上もっとも重要な機関である。CONAMAが制定する決議は、環境法の実務を動かす重要な決定である。例えば、1986年CONAMA決議第1号、1997年CONAMA決議第237号は、その重要な決定のなかでも取り上げるべき重要ものであろう。
(3)MMAは、環境政策の計画、調整および監督に尽力する機関である。(4)IBAMAは自然資源の安定的利用および保護に関する計画の執行に関する機関であり、ICMBioは2007年法11516号により設立された組織であり一定の保護区域に関する事項を執行する。