ブラジル – 個人情報保護法成立(8月23日追記)

ブラジルで個人情報保護法が成立しそうである。

従前より、ブラジルにおいて個人情報保護法に相当する分野横断的な法律は存在せず、消費者保護法や税法当各種業法において一定の制約があるに過ぎなかったと説明してきた。

このようなところ、2018年7月10日、ブラジル議会上院は、分野横断的な個人情報の取扱いに関する法案(2018年法案(PLC)第53号)を可決した。現在、本法案は大統領による承認待ちの状態であり、かかる承認後、官報公告の日から18カ月後に施行される予定である。

ヨーロッパのGDPRに類似し、域外適用や違反につきブラジル国内のグループ売上の2%の罰金(最大1回5000万レアル(約15億円))が課せられる可能性があるなど、日本企業への関心も高いところである。

当初7月中の大統領承認が予定されていたものの、2018年7月31日現在、当該大統領承認は8月中旬ころまで延期されたとのニュースを得た。大枠で大統領の承認は得られるであろうとのことだが、行政予算の厳しいなか個人情報保護委員会(Autoridade Nacional de Proteção de Dados(ANPD))といった新しい監督官庁の設立を大統領が認めるかというところは依然不透明であり、引き続き動向を見守る必要がある。

久々の投稿になってしまったが、今後も時間あるときにアップデートしていきたい。


(8月23日追記)

8月14日、上記大統領承認が得られた。上記ANPDに関する点を含め、一部大統領による拒否権が行使されたものの、大筋上記法案どおりに立法化された(2018年法13709号)。8月15日付で官報公告(こちら)されており、2020年2月には施行される予定である。

ブラジル – IP:特許

ブラジル法と日本法の「特許」概念について整理しておく。ほぼ同じというのが結論。もっとも、審査のなかみまで触れていくと実情は異なってくるのだが、それはまた次回以降にでも触れることとしよう。

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ブラジル – IP:産業財産権制度・はじめに…

ブラジルの知的財産法制度について概観してみることとしよう。訴訟と同じく、特許の審査に時間がかかり、場合によっては10年もかかるといわれたり、INPI(ブラジル特許庁・Instituto Nacional da Propridedade Industrial)の個別の対応に関する不安・不満をうかがうことも多いところ、具体的にはどうなのだろうか。

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ブラジル – e-Commerce・その2

ブラジル e- Commerceについては、以前こちらでも触れたことがあるが、そのときは、インターネット関連法は何なのか?準拠法はどのように決定されるのか?インターネット上の契約の成立要件は?といった概略について触れた。ここでは、サイトによる名誉毀損発生時のISP(インターネット・サービス・プロバイダー)の対応やプライバシー問題についれ触れたいと思う。

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ブラジル – IP:DDを行う際に見つかる問題点の具体例

ブラジルでの産業財産法(1996年法9279号)は、特許や商標・意匠等の登録やその他産業財産権に関する権利および義務を定めている(法第1条参照)。このところ、これら産業財産権については、INPI(Instituto Nacional da propriedade Industrial – Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços)が監督官庁であり、インターネット上のアドレスともいえるドメインについては、Registro.brにて管理されている。デューデリジェンスを行う際には、対象企業等より開示された資料のほか、これらのウェブサイトも対象に入れ、レビューされるのが通常と思われる。

さて、これら資料を確認したうえで発見される問題点としてはどのようなものが挙げられるだろうか。ここでは、不動産のときと同様にいくつかのIPに関する具体例を紹介したいと思う。

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ブラジル – e-Commerce

I – ブラジルにおけるインターネット関連法

ブラジルにおけるインターネット関連法はいくつも挙げられるが、主なものは以下のとおりである。Brazilian Internet Management Committee (CGI)といった(マルチステークホルダーから構成される)委員会組織が、インターネットサービスに関する監視・監督、標準化に関する提案やIPアドレスの割当、ドメイン名の登録に関する公的な役割を担っている。なお、インターネット上のプライバシーに関する特別な組織は存在しない(もちろん、これに関する関連法案はある)。

  • 消費者保護法
  • 民法
  • 著作権法
  • 知的財産法
  • インターネット法(法2014年12965号)
  • サイバー犯罪法(2012年法127373号)
  • e-Commerce法(2012年令7962号)

II – 法の適用に関する考え方(準拠法)

消費者に関連するインターネットの利用(最終的な受益者がブラジルに本拠を有する個人であるならば)の場合、ブラジル法が必ず適用されることとなる。そして、消費者保護法の適用により、当該消費者はブラジル国内の本拠において、訴訟を提起することができる。仮に、利用規約等消費者との契約において、専属管轄条項等を設けたとしても、(当該条項は無効であり)ブラジル国内の本拠における訴訟提起を妨げることは許されない。

III – インターネット上の契約・その成立要件とは?

ブラジル民法および消費者保護法上、契約の成立要件として、書面性は原則として要求されず、口頭であっても構わない。民法上からいうと、以下の3点については考慮しておく必要がある。

  1. 契約の目的が合法的であること(たとえば、売買が法例上禁止されている違法薬物の売買であると、無効とされる)
  2. 当事者能力を有するものの間での契約であること
  3. 一定の契約においては特別の要式が要求されること(たとえば、土地の売買においては、Public deed によることが必要とされ、これによらない取引は許されない)

上記のとおり、たいした要件は要求されないものの、ブラジルの文化として訴訟が非常に多いことから、事業者としてはどの当事者とどのような契約をいつ行ったのかの記録はしかと残しておく必要があることは言うまでもない。

なお、一方的な内容の契約は消費者保護法上執行力を有しないとされ、消費者に有利なように解釈されるので、その点も考慮しておこう。

IV – インターネット事業者側の情報保持義務

インターネット法第15条により、インターネットサービス事業者はユーザーの(プラットフォームへの)アクセスレコードを6ヶ月保持しなければならないとされている。この記録は秘密離に保管されなければならず、管理可能な機密性が維持された環境下に置かなければならない。これが開示されなければならないのは、原則として有効な裁判所による決定または命令による場合のみである。

第三者への情報開示には、ユーザーの明示の同意が必要となり、インターネットサービス事業者側が当該同意を有効に得られたものであることの証明責任を負うとされている。

  • 具体的には、どのような環境下で情報を維持しなければならないのか?
    • 消費者保護法上の事業者側に課せられた善管注意義務に従い、インターネットサービス事業者は情報を合理的な方法に基づき管理・維持しなければならない。ユーザーIDの管理やWebsite Certificationやデータの暗号化等も、この義務にのっとる形で行わなければならず、少なくとも業界のスタンダードともいえるやり方にそって行うのがベターであるといえるだろう。
    • インターネット・サービスの利用規約においては、事業者側の責任を限定またはゼロにするような内容を含むことがある。しかし、ブラジルの消費者保護法は、このような責任限定条項は、当該条項が消費者が個人でない場合であって、そのような責任限定が合理的な場合に限られるということにつき留意しなければならない。
  • 暗号化情報については?
    • 暫定規則2200-2/01号によれば、暗号キーはユーザーによって作成されたものであって、ユーザーに帰属するものとされているということに注意が必要である。

V –  ドメイン名

  • Registro.brでの登録
    • Registro.brが「.br」を含むドメイン名の管理を行っている。このドメイン名については、First come, first servedベースで処理されているので、希望のドメインがある場合は早めに確認したほうがいい。
    • この確認に際していうならば、Registro.brにより出された通知RES/2008/008/Pによれば、ドメイン名はブラジル連邦政府における納税者登録を終えた会社に与えられるものとされている。
    • なお、外国企業であって何らブラジルでの登録をしていない企業の場合は、①ドメイン名を管理するブラジル居住者の選任および12ヶ月以内のブラジルでの事業開始の誓約をもって、テンポラリーのドメイン登録ができる。もし、12ヶ月以内にブラジルでの事業開始ができなかった場合には、このテンポラリーのドメイン登録は取り消されることとなる。
  • ドメイン名に関する争い
    • もし、商標等知的財産権侵害のドメイン名を発見した場合、どうすればいいのだろうか?
      • これを争う方法としては、行政手続と司法手続の二通りがありうる。行政手続は、SACI-Admを通じたものである(なお、2010年10月1日以前に登録されたドメイン名に関する争いは同機関を利用できず、司法手続によるのみしか争い得ない)。

VI – インターネット上の広告

ブラジル消費者保護法は、虚偽広告および広告における商品・サービスに関する重要な情報の欠落を禁じている。また、子供等に対する過激な表現を用いた広告も禁じている(これに関していえば、2014年決議第163号が関連する)。

また、CGIが、e-mailマーケティングに関するソフト・ローを提示していることにも注意が必要だ。

更に加えていえば、ブラジルにおける広告は、National Council for Self-regulation of Advertising(CONAR)による自主規制についても注意しておくことが慣用であることも付言しておく。なお、この自主規制もソフト・ローの一種であるが、実質的にはハード・ローに近い運用がされている。

加えて、2014年法務省通知第306号により、慣習により認められている場合を除き、景品の無償配布についても一定の許認可が必要とされているということにも留意する必要がある。

ブラジル – 法改正2016:知的財産関係

著作権に関する規範の議論が開始されたというアナウンスがあった。

2013年法12853号等により、文化省(MinC)はブラジルにおける著作権関連の監督官庁としての任務を行っているところ、2016年2月15日に、文化省は、インターネット上における著作権に関する問題につき、公の議論を行った。この議論における最重要課題は、インターネット上における音楽の放送やこれに関する著作権の取扱いについてであった。これに関連するものとして、2015年の上級審での裁判例が背景としてあるが、本件議論とは直接の関連はないので、当該裁判例については機会あるときに述べることとしよう。

当該議論は現在継続中だが、どのように義務を課すのか、はたまたこれら音楽を利用するインターネット・ユーザー側の義務としてはどのようなものがあるのか(2015年規則8469号第22条第3項参照)といった点に議論がある。

これら議論は今後も継続していき、2016年3月30日ころまで継続されるといわれている。私自身興味ある分野ということもあり、引き続き観察していきたいと思う。