サンパウロで住まいを探す(1)

サンパウロに住むといっても、どうやって「住まい」を決めたらいいのか、何も知らないため途方に暮れる。手当たり次第にグーグル検索を行い、情報の収集に励む。現在ブラジルにて研修中の日本人弁護士より、Masp、Brigadeiro、 Paraisoの駅の辺りがいいのではないかというアドバイスをもらったこともあり、そのあたりの土地勘を身につけるべく、グーグルマップで動き回る。また、基本的にブラジルの賃貸アパートは、2年か2年半以上の期間と定められている場合が多く、それよりも短い期間での滞在は、「フラット」とよばれるホテル類似の物件に滞在することになるようだ。

インターネットで探すにはこちらから・・・

Coelho da Fonseca

https://www.coelhodafonseca.com.br/en

Starts

https://www.starts.co.jp/brasil/

1st US Law school ranking in 1975

Web上で確認できる情報の限り、1975年が一番最初の米国ロースクールランキングと思われる。

1位グループ:コロンビア・ノースウェスタン・イェール

4位グループ:ミシガン・ペンシルバニア

6位:ワシントン

7位グループ:バークレー・シカゴ・ハーバード・イリノイ・アイオア・ミネソタ・オハイオステート・スタンフォード

15位グループ:デューク・ジョージア・ヴァージニア

18位:コーネル

19位グループ:Rutgers-Camden・Rutgers-Newark・UCLA・ユタ

現在のロースクールランキングとは一概に比較できないかもしれないが、30年以上にわたり、安定して同じような位置につけている大学は少ないということが分かる。自分の息子・娘の大学のアドバイスは安易にできないし、すべきでない。30年も経ってしまえば、(当たり前のことだが)別の時代なんだ。ロースクールだって、30年後にはもしかしたらないかもしれない。大学だって、もしかしたら別の形になっているかもしれない。2015年は、バック・トゥ・ザ・フューチャー2の(フィクション)世界で、既に弁護士制度が廃止されていた世界。自身の想像力を失うことなく、新時代を考え、創造していこう。

取引保護条項 / Deal-Protection Device

取引保護条項は、M&Aの完成を保護することを企図した何らかの手段またはその組み合わせと定義されている(Omnicare Inc. v. NCS Healthcare Inc., 818 A 2d 914, 934 (Del. 2003))。その分類は、各種様々なものがあるが、(1) 排他的措置、(2) 補償的措置、(3) 議決権行使に関する措置に分類することが可能であろうといわれている。

  1. 排他的措置(No ShopやNo Talk)
    1. No Shop:積極的に対抗買収者を探すことを禁止する条項である。提案に対応することは許容されるが、潜在的対抗買収者との議論を積極的に開始することは許されない。
    2. No Talk:No Talkという文字から読み取れるかもしれないが、潜在的対抗買収者との対話すら禁止するもので、上記のNo Shopよりさらに厳しい排他的措置である。
  2. 補償的措置
    1. Termination Fee/Break-up Fee:デラウェア州裁判所では、ターゲットの株主資本の1~6%程度なら許容されているもよう。なお、古い文献にはなるが、岡崎誠一「M&Aの交渉と取締役の経営判断」[下]商事法務1566号27頁では、取引額の2-3%に設定するのがやや保守的に見た「相場」という。
  3. 議決権に関する措置

ターゲットの取締役の立場から考えれば、会社の売却の局面では、最も会社に有利になるよう行動しなければならない(レブロン義務参照)。この立場を考えて発案されたのがGo Shop条項である。典型的には、守秘義務契約の合意と引き換えに排他的交渉期間を設定し、基本合意が成立した際、当該基本合意のうちにふくまれるターゲットに対抗買収者を勧誘する権利を与える条項をいう。

2013年の米国企業による買収のうち、137サンプルを抽出したところ、No Shop条項を含むものが1つ、その余はすべてGo Shop条項を含むものであったととあるセミナーで伺った。

“Shall”

Shallは、不明確な用語なので、一方当事者に義務を課す条項と分かるもの以外には、使わないほうがいいといわれている。著名なBlack’s Law Dictionaryでは、”has a duty to; more broadly, is required to…”といった意味で使うのが好ましいとされている。ほかの用語(willやmust)との使い分けも考えながら、Shallを使ったほうがいいだろう。

(具体例1)将来にわたった義務の期間を示すような場合には、willを使うのがいいといわれている。

× This Agreement shall terminate on December 31, 3015.

○ This Agreement will terminate on December 31, 3015.

(具体例2)既存の義務であるものの、当該契約自体から生じるものではない場合(典型的には、第三者契約の場合)には、mustを使うのがいいといわれている。

If X must create and deliver a report under X’s letter agreement with Z, then the Y shall reimburse X for all costs that X incurs in connection with creating and delivering that report.

給与の差押さえ / Wage Garnishment / IL

A creditor can garnish your wages in two ways:

(1) Wage deduction order

(2) Wage assignment.

債権者は、Wage deduction orderまたはWage assignmentにより、給与を差し押さえることができる。

Wage deduction orderは裁判所による命令をいう。債権者は、訴訟を提起し、勝訴ののち、この命令を取得することができる。Wage deduction orderは、使用者に対し、一定の給与(税引き後15%)を支払うよう命じるものである。

Wage assignmentは、通常、何か高額な品物を購入した際に、問題となるものである。たとえば、車や高価な家財道具を購入し、ローンをそれらに付す場合が典型例。このWage Assignmentは、約束したとおりのローンの支払いが滞った場合、債権者に対し、給与の15%もしくは、一定の金額(the amount of your take-home pay over and above $348.75 weekly, whichever is less (this amount will increase to $371.25 per week as of July 1, 2010))のいずれかの差押さえを許諾するものである。

詳しくはdebt guide.finalまで。