コロンビア – 個人情報保護法制

GDPRの施行を受け、世界各国で個人情報保護法の制定・改正作業が進んでいる。今日はコロンビアにおける個人情報保護状況について振り返ってみたいと思う。

I. コロンビアにおける個人情報の位置づけ

  • コロンビア憲法上の個人情報等の位置づけ

コロンビア憲法(条文全文はこちら)は、個人又は家族のプライバシー権等を保障し、情報の収集、処理及び提供においてもこれらは尊重されなければならないとしている(憲法第15条)。

ARTÍCULO 15. (第1文・第2文のみ抜粋)

Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su  buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.

En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución.

他方、同憲法は、表現の自由を保障し、通信の自由を保護している(憲法第20条)。

ARTICULO 20.

Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación.

Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.

  • 法律上のプライバシーや個人情報の位置づけ

コロンビア法上は、現状大きく分けて、①包括的な個人情報保護法のほか、②金融規制業等各業種ごとの個人情報保護の2本立てで整理されている。

(1) 包括的な個人情報保護法制

包括的な個人情報保護法といえば、2012年法1581号(条文全文はこちら)及びその規則に相当する2013年規則1377号(条文全文はこちら)である。かかる法は、域外適用等の内容を含んでおり、コロンビアに拠点を有していない企業だからといっても、直ちにその規制を逃れることはできないことに留意が必要である。具体的な内容については、II. コロンビア個人情報保護法制の概要にて確認されたい。

(2) 業種毎における個人情報保護法制

主な、業種毎における個人情報保護法制としては、以下の2種が挙げられる。

2008年法1266号(条文全文はこちら)は、銀行業等金融業において、金銭債務に関する個人情報の収集、使用及び提供を規制している。

2011年決議3066号(決議全文はこちら)は、電気通信事業におけるデータ処理を規制している。

II. コロンビア個人情報保護法制の概要

コロンビア個人情報保護法上、「個人情報」(dato personal)は、識別された又は識別可能な個人に関連又は付随するあらゆる情報をいうとされている。なお、同法上、個人情報のうち、人種・政治的意見・宗教に関する事項等のいわゆるセンシティブ・データについてはより慎重な取扱いが求められている点についても留意されたい。

第3条(一部抜粋)

Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables;

1. 適用範囲(地理的範囲・適用除外)

コロンビア個人情報保護法は、個人情報のデータの処理(使用等を含む幅広い概念)が、①コロンビア国内にて行われる場合、又は②コロンビア国外で行われる場合であっても、条約等によりコロンビア法により保護されるとされている場合には、これが適用される。

2. 個人情報を収集するにあたっての事前の登録

コロンビア個人情報保護法上、特徴的な事項の一つが、データ処理者は、コロンビア商工業監督庁(Superintendencia de Industria y Comercio(SIC))により管理・監督されているNational Registry of Databaseに登録しなければならないということである。

かかる登録自体はオンラインでできる簡易なものであるが、収集する個人情報の量や保管等の概要を登録しなければならず、実務担当者レベルからするといささか手間なことが多い。

3. 個人情報を収集するにあたっての同意の取得等許されるための条件とは

  • 同意

コロンビア個人情報保護法上、原則として、個人情報を処理する前に、同意を取得しなければならないとされている(同法第9条)。なお、18歳以下の者の個人情報を処理するにあたっては、両親等保護者の同意を取得する必要がある。

かかる同意については、みなし同意の規定が規則上設けられているので、必ずしも明確な同意を得なければならないわけではないとされている。

  • 同意以外の場合

公権力による行使の場合や、情報が既に公開されている場合、医療・公衆衛生上の緊急性が認められる場合、歴史上、統計上、科学研究目的上の必要が認められる場合が、例外的に同意を得ずに、個人情報の処理を行うことがされる場合として挙げられている(コロンビア個人情報保護法第10条)。

4. 行政罰等罰則

コロンビア個人情報保護法違反の場合には、警告や指導、一時的な情報処理の停止等が挙げられるが、何よりも注意が必要なのが、比較的な高額な課徴金(月額最低賃金の2000倍・おおよそ50万米ドル程度)が課せられる可能性があるところである。

III. 最後に

以上、駆け足でコロンビアの個人情報保護法の概要を説明したが、日本語で、コロンビアの個人情報保護法の説明がある文献が非常に少ないところ、少しでもこれを検討する日本企業のお役に立てることを心より願っている。

 

コロンビア – 労務(2) – リサーチツール

This is the official website of the Supreme Court of Justice provided in Spanish, in which you will be able to look for cases regarding specific topics.

コロンビア – 労務(1) – 概要

  • コロンビア法・労務分野の概要

コロンビアの労務法は、1991年憲法、International treaties and Agreementsおよび労働法( Labor Code)によって規制されている。大きくわけると、二つのエリアがあり、(1) 個別的労働法(使用者・被用者間)、(2) 集団的労働法(労働組合等)が挙げられる。


The “labor contract” constitutes the agreement reached between an employee and his/her employer by which the employee personally provides certain services, under the continuous subordination of the employer in exchange for a compensation that is generally called salary.

「労働契約」は、労働者と使用者との間の契約であって、労働者が一定のサービスを提供し、その対価として、継続的に使用者の指揮命令を受ける関係において、(一般にサラリーと呼ばれる)一定の報酬を得るものをいう。


  • 労働契約の種類
  1. Fixed term contract – 3年を超えることはできないが、延長可能。
    Its duration cannot be more than three years but, the parties may extend it indefinitely.
  2. Contract for the duration of a work or contracted job – 与えられた仕事の期間と同様の期間の雇用を内容とする契約。
    It has a duration equal to the duration of an assigned task.
  3. Occasional or temporary contract – 1ヶ月を超えることはなく、一定の特殊業務を内容とする契約。
    It has a duration no greater than one month and it refers to actives different from the normal activities of the employer.
  4. Indefinite term contract – 期間の定めのない契約
    A term is not specified and its duration is not determined by the task of the nature of the job contracted, nor does it refer to an occasional or temporary job.
  • 労働契約を結ぶための条件

契約は口頭でも書面でも可能であるが、一定の条件については、書面で交わす必要がある。

  1. Fix termed contract – 延長および事前に終了させる場合の通知期間
  2. Contracts signed with foreign nationals not residents in Colombia
  3. Contracts through which 10 or more employees are moved to render their services out of Colombia (collective hiring)
  4. その他
    1. Trial Period – 試用期間(試用期間は2ヶ月を超えてはならない)
    2. Lump-Sum Salary – 一時払い
    3. Exclusion – 契約上一定の特別な法的協力や扶助に要した費用に関し、基本給から控除するもの
  • 勤務時間(Working Hours)

通常業務時間は、週48時間(月曜日から金曜日または月曜日から土曜日)。1日の労働時間は、午前6時より午後10時までの間に設定することが可能。

フレックス勤務(Flexible Working Hours)の制度もある。

  • 給料(Salary)

月額最低賃金(Minimum Monthly Legal Wage・SMMLVとも言われる)は2009年時点で496900コロンビアペソ。為替レートがCol$2500/US$1とすると、およそUS$200である。

  • 年次有給休暇(Annual paid vacation)

15日。最低でも6日間消化する必要がある。消化できない場合は最大2年間繰り越されるが、労働者の家族の居所と異なる地域において労務を提供する場合においては最大4年間繰り越すことができる。

コロンビア – 税務(2)

源泉徴収税(Withholding tax)について検討する。もちろん、税金は、法律改正により頻繁に変更されるため、随時最新の法制度を確認する必要がある。

  • 配当

外国企業やコロンビアに本拠を有しないその他団体へ海外送金された配当については、一定の場合において非課税である(当該法人の段階で課税されていることが条件:二重課税の回避)。そのほかの場合においては、33%の課税が当該外国法人のレベルでなされる。

個人の場合は、20%の課税が適用される。

  • 利息

1年を越えない期間のローンに関する利息については33%の課税とされるが、それを1年以上のものについては14%の課税とされる。

コロンビア – 税務

税法というのは難しい。とりあえず条文が長いのが常。それにもかかわらず、細かい読み込みが要求される。租税法律主義(日本国憲法84条)による要請とはいえ、日本法でもなかなか骨が折れる。


あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

No new taxes shall be imposed or existing ones modified except by law or under such conditions as law may prescribe.


税務といえば、訴訟・税務当局とのやりとり・コンプライアンス・Tax Plannning(M&A時における税務ストラクチャーの構築)といった分野が主に考えられる。ここではM&AにおけるTax planningについてちょっと考えることとしよう。

それでは、ここで表題にそって、コロンビアの税務とりわけ、M&Aのコンテクストで語られる税務について、概要を記すこととしよう。M&Aといえば、大きくわけて、株式等の資本取引(share deal)と資産取引(asset deal)に大きく分けられる。もちろん、ローンを絡めた取引も考えられるのだが、ここではとりあえず省略しておくとする。

  • Share deal

一般論として、コロンビアの会社の株式を移転し、キャピタルゲインが発生した場合、コロンビアにおける課税割合は10%である(但し、2年以上の保有等一定の条件が課せられる)。

  • 法人税率につき、コロンビアにオフィス等PEを保有していない場合、2015年時点では39%とされている。このレートは、2016年には40%、2017年42%、2018年43%と上昇傾向にある。Free Trade Zoneにおいては、15%の税率が適用される可能性がある。

Share dealの場合においては、SPVを作成することで、コロンビアの税金を免れる節税策が取られるのが最近のトレンドである。

  • Asset deal

コロンビア税法上、Asset dealにおいて、クロージング前の売主の税務責任(tax liability)は、買主に当然移転とならないのが原則である。例外としては、最近ボゴタ市に採用されたルールが挙げられる。具体的にいえば、commercial establishment or ongoing concernの買主は、売主と連帯して当該industry and commerce taxに関する責任を負うとされている。

Asset dealにおける購入価格が、当該Assetの課税基準となりうる。

コロンビア – カルタヘナその2(新市街)

新市街はバカンスの街。しかしながら、貧富の差を感じさせる雰囲気がところどころにある。

下記は旧市街から新市街へ歩いている最中、とおりがかったところにあった海軍基地の入り口。

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通りがかり中、かなり綺麗なショッピングモールがあり、そこのフードコートで、El Coralというハンバーガーチェーンのご飯を食べる。注文を受けてから、作り始めるということもあって、なかなか美味しいものだった。チーズバーガー( $12.900)とコンボ(フライドポテト+ドリンク)($7.100)で、為替相場にもよるが、700円程度という感じだろうか。なかなかリーズナブルなように思う。

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このフードコートは大変景色がいいし、とっても綺麗。ここだったら、自分の妻でも、喜んで、食事とショッピングをするだろう。

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ここから新市街は、ほんと目と鼻の先。とりあえず、午後2時ころにホテル・アルミランテに到着。オンライン(Kayakを通じて、One Travel)で予約したのだが、予約が入っていないというトラブル発生。とりあえず、英語が話せる受付のひとがいて助かったが、予約が入っていない状況だが、予約した部屋(Ocean View)とは別のタイプ(Partial View)がとりあえず空いているので、そこには同額だったら入れるとのこと。支払いについては、ホテル側でサイトに確認してから、どうするか話しましょうということになった。歩きすぎたということもあったが、とりあえずはホテル周りを散策。

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海水パンツを持ってきていたので、海にも入る。下記写真を見てわかるように、日本の海のようにゴザをしくような形ではない。各海の家(?)のようなところが、簡易テントを貸し出すという形になっている。英語が全く通じず、またお値段についていくらと言っているのかよくわからなかったので、簡易テントを借りるのはやめた。一人で来ているので、わざわざこれに入っても寂しいしね。ほかのひとはほとんどがカップルだらけだったね。

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海はカリブ海という割には、黒い色だったけれど、暖かく、寒さはまるで感じなかった。しばし海に浮いたのちに、そのままホテルのプールに入り、塩分を抜く。プールといっても、大した大きさではなく、泳ぐというよりもつかるといった程度だったが、久々のプールに浮くという形を楽しんだ。一人というのは寂しいものだということを常々感じた。観光地に行っても、海に行っても、プールに行っても、なかなか感想を言う相手がいないというのは、何のために自分はここにいるのかということをわからなくさせるものだ。

なにはともあれ、カリブ海に沈みゆく夕日が綺麗だった。

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コロンビア – カルタヘナ観光その1(旧市街)

一泊二日で、ボゴタよりカルタヘナまで観光してみた。ボゴタより飛行機で1時間ちょっと。飛行機代は往復で150USDちょっとほど。現地のひとは車で10時間以上かけて行くことも多いと言っていた。

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出発ロビーに2時間ほど前に到着し、ぶらぶらとエルドラード空港を散策しつつ、ラウンジに到着。

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なかなか小綺麗な場所で、ジュースと軽食が置いてあった。ここで、念のためスマートフォンの充電も行う。現地で電池が切れたら、移動もできないし、スペイン語ができない私にとってはえらいことになってしまう。TAPSIという配車アプリまたはUBERで移動を考えているため。(もっとも、飛行機(アビアンカ航空)に乗ったら、USBポートが付いていたので、飛行機による移動中も充電できたので、この不安は杞憂だった)

移動したら、タラップを降りて、空港到着口まで歩く。いきなり、ボゴタとは異なり、南国のむわっとした熱気を感じたのはちょっとびっくりした。下記写真は、タラップを降りて、すぐのところ。Aeropuerto International  Rafael Nunezと空港の名前が書いてある。

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その後、お金節約を考えて、バスに乗ろうとしたのだが、バスが見当たらない。道歩くひとに話をかけても、誰も英語が通じない。もうこりゃ無理だということで、タクシーに乗る。下記写真はタクシーから撮った写真。9月上旬のこの時期は、Windy seasonとも呼ばれているようで、凧揚げの時期らしい。

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バイクをたくさん見かける。どうやら、バイクでありながら、タクシーみたいなことを格安でしているらしく。タクシーを降りた後、複数のバイク運転手に、「アミーゴ、どこへ行く?」みたいなことを声かけられる。だが、今回の旅の目的は、散策。当てもなく街を歩き、その雰囲気を感じたい。ということで、「ノン・ノン」と首を振りながら、街を歩き続ける。

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黄色い車が正式なタクシー会社の車、というのはボゴタと一緒。そして、旧市街。ヨーロッパの古い町並みの匂いを感じさせる小綺麗な街だった。ただ、歩道はさほど整備されていないので、子連れだったらちょっと厳しかったかもしれない。ま、その場合は、タクシーを使って移動し、徒歩で移動なんてことはしないんだろうけれどもね。

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旧市街(城壁のうえ)から、新市街をも覗ける。下の写真に写っているビル群が、新市街。建設中の建物・ホテルがちらほらと見える。旧市街から新市街まで歩いたが、これは非常に遠かった。大人の足でおよそ40-50分ほど。日差しをよける場所も少ないため、じりじりと体力が奪われていく。

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新市街に歩いていく途中で、教会に立ち寄った。スペインによる現地人に対する略奪・キリスト教の影響・ギロチン等様々な展示物があった。いずれにせよ、一人で移動していると不安で、いそいそと通り過ぎてしまうこともあり、あまり写真を撮らなかったような気がする。

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コロンビア – 裁判所巡りその4(その他)

コロンビアでは、裁判所以外に公的な紛争処理機関がある。それがSuperintendencia de Sociedadesだ。一定の紛争事項(例えば、独占禁止法関連、倒産関連、株主間訴訟等)においては、この機関で争うことが許され、迅速な処理が期待できる(場合もあるらしいということなのだが、もちろん事件によるということだろう)。

ここでも手荷物検査があったほか、ここではID確認も求められたうえ、シール型の入館証が発行された。中の清潔感は、日本の裁判所と変わらず、また付近の治安の悪さはあまり感じられなかった。おそらく、一番治安が悪いと感じられたのは、ボリバール広場の次にいった第一審だろう。あそこは手荷物検査もなかったし、建物も古かった。

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こうつれずれと記載したが、コロンビアの訴訟制度で一番注意すべきなのは、やはりその期間(長さ)だろう。(このSuperintendencia de Sociedadesには関係ないことなのだが。)「できる限り、訴訟ではなく、仲裁を」というアドバイスもうなづける。第一審・第二審の事件記録を見て回ったが、2000年代はもちろんのこと、1990年代の事件も散見された。

コロンビア – 裁判所巡りその3(第二審)

第一審を巡ったあとにやってきたのが、第二審だ。タクシーに乗って、40分ほどだった。ただし、タクシーのおっちゃんが、ガソリンスタンドに寄りたいということで、途中ガソリンスタンドによったので、本当はもうちょっと短時間で来られたのかもしれない。とにかく、下記写真が第二審の建物だ。

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ここにある旗は、コロンビア国旗・州旗・市旗ということだ。入るときに、手荷物検査がある。ボリバール広場近くの裁判所も手荷物検査はあった(なお、その後によって第一審ではなかった)。写真を撮っていたものだから、警察官に「お前は何者だ?」みたいな質問を受けたらしいのだが、何一言もわからなかった。同僚がうまくこなしてくれて、これは本当に助かった。中に入ると下記のような形で、受付があり、そばに掲示板または/およびパソコンが付いている。いままでと同じく、訴訟進行に関する確認を行うのだ。

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ここでは、事務所の案件に訴訟進行があることが、発覚したので、同僚は、そのパソコン画面を写真で撮影し、受付担当官に具体的な進行の状況について質問を行っていた。この場合は、裁判所より何らかの書面が出ていたので、それを受け取り、事務所に持ち帰っていた。

この裁判所から求められるアクションが場合によっては、3日以内の返答といった形で迅速な応答を求められるため、同僚は、毎日このコースを周回しているとのことだった。大変なものだ。この第二審まで巡った段階で、8時に事務所を出てから12時になっていた。

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コロンビア – 裁判所巡りその2(第一審)

ボリバール広場の近くの裁判所は、第一審機能および最高裁機能を有する。ボゴタ市内には、もう1箇所第一審機能を有する箇所がある。ボリバール広場より、下記のような写真のところを通って…

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右手に見える象牙色というかクリーム色の建物の間を抜けていくと、下記写真が見える位置に来た。

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紛らわしい写真の使い方だが、この上記写真の建物の真向かいにある建物に入った(なので、上記写真はあまり関係ない)。

9階だての上層階が、裁判所関連機関だ。ボリバール広場の近くにあった裁判所と同様に、掲示板があるが、ここには、検索するパソコンがまだない。各階においても、「ここにはパソコン検索はない」といった趣旨の掲示が貼られている。なので、各当事者等は、個々に掲示板を確認していく。なお、民事訴訟における損害賠償事件における第一審では、最大損害額・最小損害額・考えられるその他額を定める裁判がそれぞれ同時並行になされているとのことで、それら手続は別個の箇所でいちいち確認していかなければならない。…大変面倒なことだ…

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下記左写真は、強制執行部にある掲示板。他の箇所とは違って、ファイルが赤だった(だからなんなんだと言われれば、もとも子もないが、まだスペイン語がよくわかっていないので、文字というよりも形や色の違いがわかりやすく、記憶に残ってしまうのだ)。また下記右写真は、同強制執行部から外を写した写真。前にとった写真のビルが写っているのがわかるだろう。また、交通事情として、タクシー(黄色い車)が多いのもちょっとはわかるだろう。

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