コロンビア – 税務

税法というのは難しい。とりあえず条文が長いのが常。それにもかかわらず、細かい読み込みが要求される。租税法律主義(日本国憲法84条)による要請とはいえ、日本法でもなかなか骨が折れる。


あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

No new taxes shall be imposed or existing ones modified except by law or under such conditions as law may prescribe.


税務といえば、訴訟・税務当局とのやりとり・コンプライアンス・Tax Plannning(M&A時における税務ストラクチャーの構築)といった分野が主に考えられる。ここではM&AにおけるTax planningについてちょっと考えることとしよう。

それでは、ここで表題にそって、コロンビアの税務とりわけ、M&Aのコンテクストで語られる税務について、概要を記すこととしよう。M&Aといえば、大きくわけて、株式等の資本取引(share deal)と資産取引(asset deal)に大きく分けられる。もちろん、ローンを絡めた取引も考えられるのだが、ここではとりあえず省略しておくとする。

  • Share deal

一般論として、コロンビアの会社の株式を移転し、キャピタルゲインが発生した場合、コロンビアにおける課税割合は10%である(但し、2年以上の保有等一定の条件が課せられる)。

  • 法人税率につき、コロンビアにオフィス等PEを保有していない場合、2015年時点では39%とされている。このレートは、2016年には40%、2017年42%、2018年43%と上昇傾向にある。Free Trade Zoneにおいては、15%の税率が適用される可能性がある。

Share dealの場合においては、SPVを作成することで、コロンビアの税金を免れる節税策が取られるのが最近のトレンドである。

  • Asset deal

コロンビア税法上、Asset dealにおいて、クロージング前の売主の税務責任(tax liability)は、買主に当然移転とならないのが原則である。例外としては、最近ボゴタ市に採用されたルールが挙げられる。具体的にいえば、commercial establishment or ongoing concernの買主は、売主と連帯して当該industry and commerce taxに関する責任を負うとされている。

Asset dealにおける購入価格が、当該Assetの課税基準となりうる。

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